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建退共制度について

退職金について

退職金額

掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ下表のとおりです。(月数の計算は、共済証紙21日を1か月と換算します。)

掛金日額310円になる以前から掛金を掛けている人の退職金額は、それぞれの掛金日額に応じて計算されます。

12月以上24月未満で労働者が死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する退職金額となります。

退職金額早見表

年数(月数) 退職金額
2年( 24月) 156,240円
3年( 36月) 234,360円
4年( 48月) 316,386円
5年( 60月) 408,177円
6年( 72月) 507,780円
7年( 84月) 609,336円
8年( 96月) 715,449円
9年(108月) 824,817円
10年(120月) 936,789円
15年(180月) 1,548,078円
20年(240月) 2,205,588円
25年(300月) 2,927,547円
30年(360月) 3,717,861円
35年(420月) 4,610,382円
37年(444月) 4,999,680円
40年(480月) 5,633,754円

退職金カーブ

退職金カーブ

退職金の構成内訳とその比率
20年の場合  退職金額 2,205,588円
(内訳)掛金総額 1,562,400円 70.84%
運用利益  643,188円 29.16%

税法上の取扱い

退職所得の受給に関する申請書と源泉徴収票

今年又は前年以前4年以内に退職金などの支払いを受けたことがある場合は、税務署所定の「退職所得の受給に関する申請書」を退職金請求書に添付してください。(今年中に、ほかより退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。) また、ほかに退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。 なお、今年又は前年4年以内に退職金などの支払いを受けたことがない場合は、「退職金請求書」の中ほどの「退職所得申告書」欄に必ず、住所、氏名を記入し、押印してください。

(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20%に相当する税金が徴収されます。)

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