建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。
総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。
一人親方は任意組合で
建設業では、大工・左官・鳶職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がいます。このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法により建退共制度を適用する道をひらいています。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、当機構がその規約について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしています。