退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。
手続きはきわめて簡単です。
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を補助します。
事業主が払い込む掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)
機構の運営に要する主たる費用の一部は、国からの交付金でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息とともに退職金給付に充当されます。
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。