貼付された共済証紙が24月(共済手帳2冊目が満了)以上、また、遺族請求の場合は12月(共済手帳1冊目が満了)以上あれば、退職金を請求できます。
所定の退職金請求書に必要事項を記入して、今持っている共済手帳と住民票を添えて、もよりの都道府県支部に提出してください。
遺族請求の場合は戸籍謄本、同順位者が複数の場合は請求人以外の者の委任状、事実上婚姻と同様の関係にある者又は生計維持をしていた者の場合は、民生委員の確認が必要です。
退職金額は、貼付された共済証紙の金額や枚数から算出しますので都道府県支部又は、建退共本部に問い合わせていただければ、ご本人に限り予定額としてお教えしております。
なお、このホームページ内でも退職金額を試算することもできます。
退職金の支払いまでには、必要な書類が全て揃って受け付けてから、1か月ぐらいかかります。(OCR用退職金請求書で提出したもの。)
退職金は、本人(死亡の場合は遺族)にお支払いすることとなっているので、事業主に振り込むことはできません。
なお、本人に対しては、退職金を支払う際に発行する退職金振込通知書で、雇用されていた事業主に受領した旨を連絡するよう、お願いしています。