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Q&A (建退共本部ホームページから転載)

証紙について

共済証紙はどのくらい購入すればよいのでしょうか。

共済証紙は、必要な枚数(対象労働者の延べ就労日数分)だけ購入するのが原則です。

    説 明

    共済証紙の購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すべきものです。

    この場合において、的確な把握が困難であるときは、当機構において、工事規模別・工種別の「共済証紙購入の考え方」を定めているので、必要に応じ、これを参考として活用してください。

    なお、公共工事を受注した場合などで、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従ってください。(当機構としても、上記「共済証紙購入の考え方」の趣旨を各発注機関にご説明していますが、各発注機関における取扱いには、差異がある場合もあります。)

共済証紙の購入率には、消費税相当額を含むのでしょうか。

含みます。

    説 明

    当機構において、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数の的確な把握が困難であるときのために、工事規模別・工種別の「共済証紙購入の考え方」を定めていますが、その算定の基礎とした「公共工事着工統計」(平成9年度)の「総工事費評価額」の数値は消費税相当額を含むものです。

    従って、「共済証紙購入の考え方」を参考とする場合には、その「総工事費」欄の数値は消費税相当額を含むものと考えてください。

共済証紙の購入は、公共工事のみでよいのでしょうか。

民間工事の場合にも共済証紙を購入してください。

    説 明

    建退共制度は、公共工事・民間工事の区別なく、被共済者が働いた場合には、その働いた日数に応じて共済証紙を貼ることとされています。

    従って、公共工事で発注者から共済証紙購入の指導がある場合のみでなく、他の工事についても必要な共済証紙を購入して、被共済者の共済手帳に貼付するようにしてください。

「共済証紙購入の考え方」の表の工事種別について、具体的な用語の定義を教えてください。

「共済証紙購入の考え方」の表の工事種別は、「建設工事受注動態統計調査記入の手引き(国土交通省)」による分類を使用しています。

共済証紙を買ったら、共済証紙が余ってしまいました。どうすればよいのでしょうか。

労働者(被共済者)の就労状況に応じて適正に共済証紙を貼付し、なお共済証紙が余った場合には、他の工事に使ってください。

    説 明

    共済証紙の購入については、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すべきものです。

    しかしながら、的確な把握が困難であるときには、必要に応じ、当機構において定めている「共済証紙購入の考え方」を参考としていただいています。また、公共工事を受注した場合などで、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従っていただくようにお願いしています。

    このような場合には、購入した共済証紙が、結果として余ることも考えられます。

    労働者(被共済者)の就労状況に応じて適正に共済証紙を貼付し、なお共済証紙が余った場合には、他の工事に使ってください。

    しかし、共済証紙を、必要な被共済者に貼付していなかったり、(下請代金に掛金を算入していない場合で)下請業者から請求があったのに交付しなかったりした場合には、適正に履行しているとは認められないこととなりますので、注意してください。

共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙の購入方法、「共済証紙受払簿」の記入方法を教えてください。

工事分担比率で購入するのが原則ですが、代表企業が一括して購入してもかまいません。
「共済証紙受払簿」の記入については、記入例を参照してください。

    説 明

    共同企業体(JV)で工事を請負った場合の共済証紙の購入は、各構成員 の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入することが 原則となります。

    しかし、実際は、便宜のためJVの代表企業が一括して事務処理をする 場合も多く、その様な場合にはJVの代表企業が一括して共済証紙を購入し、他の企業に配布することとなるようです。

    この方式を採られてもかまいませんが、その場合には、証紙購入実績が代表企業以外の企業にカウントされませんので、ご注意ください。

    なお、いずれの場合でも、共済証紙受払簿の記入については、実態に即して記載することとなります。

    証紙受払簿 pdfを表示 詳細
休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいのでしょうか。また、有給休暇の場合は、貼付してよいのでしょうか。

貼付してください。

    説 明

    共済証紙は就労日数に応じて貼付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた日の場合は貼付してください。また、有給休暇は就労していなくても貼付してください。

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