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Q&A (建退共本部ホームページから転載)

その他

中退共制度に加入していますが、建退共制度にも加入しないと 経営事項審査で加点評価されないのでしょうか。

経営事項審査において、「その他の審査項目(社会性等)」に「退職一時金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば「有」となって評価されることとなっています。

中退共に加入していれば、退職一時金制度導入での加点対象となります。

また、建退共は独立の加点項目として、加入していればさらに加点されることとなります。

ただし、被共済者となる労働者は、中退共・清退共・林退共と重複して建退共制度に加入することはできません。

なお、建退共制度の加入による加点の評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となります。その際には、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間における共済手帳及び共済証紙の受払簿が必要となり、審査基準が満たされている場合に、証明書が発行されます。

発注者から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識(シール)の掲示を 指導されましたが、現場標識は何処で入手できるのでしょうか。 また、この現場標識は何に基づいて掲示しなければいけないのでしょうか 。

現場標識の掲示については、「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)において、「加入促進強化、制度の周知徹底を図る」ため、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(以下「現場標識」という。)を定め、掲示の普及を進めています。

また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日公布)において、工事現場における適正な施工体制の確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられたことに伴い、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)が定められ、同指針において、現場標識の掲示について明記されています。

なお、現場標識は、都道府県支部において無料で配布していますので、現場事務所や工事現場の出入り口など、見易い場所に掲示するようお願いします。

会社の所在地や名称が変わったときはどのような手続きが必要でしょうか。 また、共済契約者証を紛失したときはどのような手続きが必要でしょうか。

会社の所在地や名称が変わったときは、必ず「共済契約者住所・名称(氏名)変更届」(様式第16号・3枚複写)に記入し、「共済契約者証」及び変更の事実を確認できる書類(登記簿など)を添えて、都道府県支部に提出してください。

共済契約者証を紛失したときは、「共済契約者証紛失届(再発行申立を含む)」(様式第17号)に記入の上、都道府県支部に提出して共済契約者証の再発行を受けてください。

契約者住所・名称(氏名)変更届 pdfを表示 詳細
契約者証紛失届(再発行申立を含む) pdfを表示 詳細
事業主が建設業をやめたときはどのような手続きが必要でしょうか。

事業主が建設業をやめた場合には、「建設業廃業届」(様式第20号)に記入の上、必ず「共済契約者証」を添えて都道府県支部に提出してください。

また、労働者には事業主が保管している共済手帳を必ずお渡しください。

建設業廃業届 pdfを表示 詳細
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