任意組合をつくるか、任意組合に加入すれば加入できます。
建退共制度は本来、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を締結して共済契約者となり、建設業の現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすると、その労働者が建設業で働くことを辞めたときに、当機構から直接労働者に退職金が支払われるものです。
しかしながら、建設業界では、あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは技能労働者として雇用される、いわゆる一人親方の存在があります。
建退共制度では、大工、左官、鳶などの技能者及びこれとともに働く技能修得中の者であって、建設現場で作業に従事する労働者に対して、加入できる制度を設けています。
上記の一人親方が集まって、任意組合を結成し、この組合を便宜上事業主として建退共と退職金共済契約を締結し、一人親方である組合員をその組合の労働者として加入させることになります。
なお、従来から大工組合、左官組合などの組織があれば、その組合を任意組合として建退共と退職金共済契約を締結することもできます。
ただし、労働組合の場合は、労働組合の名称ではない名称で建退共と契約することになります。
既に建退共に加入している任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。
ただし、技能修得中の者以外の者を常時雇用して事業を営む者は、たとえ一人親方と称せられても任意組合に加入することはできません。
加入できます。
建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土木などの建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので、設けられた制度です。
このため、中小企業退職金共済法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。
しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑ですので、従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、「建設業者に雇用されている」という条件に該当しなければ被共済者となることはできません。つまり、建設現場で働いていても、警備会社から派遣されたガードマン、給食会社が食堂を請け負っている場合の炊事婦などは対象とはなりません。
労働者個人が加入手続きをとることはできません。
建退共制度は、事業主がその雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を払うものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。
逆に、事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。
該当者について、共済契約者である事業主が共済手帳の交付の手続きを取っていないということであれば、事業主(共済契約者)を指導します。