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事務処理について

退職金を請求するときは

退職金の請求方法

退職金を請求するときは、「退職金請求書」(様式第007号)に必要事項を記入するとともに、必要な証明を受け、いま使っている共済手帳と請求人の住所が確認できる書類として住民票を添えて北海道支部に提出してください。

なお、支払いには請求書を受付してから1か月ぐらいかかります。

退職金請求書 詳細

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退職金は、請求人である被共済者本人に直接支払われます。しかし、被共済者が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されます。

退職金の支給を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したりすることはできません。

退職金の支払いについて

退職金の支払いは、「口座振込」によって行っています。また、事情があり口座を持てないなどの場合は、「窓口受取」で受け取ることもできます。

  • 「口座振込」で退職金を受け取るときは、建退共本部から請求人個人の金融機関の普通預金口座に振り込まれます。

    その際、退職金請求書には、必ずその口座のある金融機関で、口座確認印を受けてください。

    なお、郵便局、漁業協同組合は取り扱っていません。

  • 「窓口受取」で退職金を受け取るときは、建退共本部から「支払通知書」が送られますので、これを、請求人が指定した金融機関(取扱金融機関については、北海道支部にお問い合わせください。)の窓口に提出して、退職金を受け取ってください。

    なお、「支払通知書」による退職金の受取期間は2か月です。この受取期間を経過した場合や、破損・紛失などがあった場合は、再手続きに期間がかかりますので、必ず受取期間内に退職金を受け取ってください。

「支払通知書」は、紛失、盗難などが発生しうることから、簡便・安全確実である「口座振込」をできる限りご利用ください。

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