事業主は、労働者が事業所をやめるときは、やめる日までの労働日数に応じた共済証紙を貼って、共済手帳を必ずその労働者に渡してください。
共済手帳は、労働者のものですので、いかなる理由があっても、共済手帳を本人に渡さないということはできません。
共済手帳を労働者に渡したときは、「共済手帳受払簿」にその旨を記入し、記入した年月日の上に退職した労働者の受領印をもらってください。
建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
労働者が引き続き、建設業の他の事業所で働く場合には、新しい事業主が加入事業主であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。