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事務処理について

新しく現場で働く労働者を雇ったときは

労働者が手帳を持っていない場合
  • 事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が共済手帳を持っている(建退共に加入している)かどうかを確かめ、労働者が共済手帳を持っていない場合は、労働者の了解を得て、「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第002号)に記入し、代表者印を押印の上、北海道支部に提出して掛金助成手帳の交付を受けてください。
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  • 掛金助成手帳の交付を受けたときは、手帳受払簿に適切に記入してください。
労働者がすでに手帳を持っている場合
  • 事業主は、新しく現場で働くようになった労働者が、既に共済手帳を持っている場合には、共済手帳受払簿に氏名、共済手帳番号などを記入し、「共済証紙の貼付及び消印」にしたがって共済証紙を共済手帳に貼ってください。
    この場合、共済手帳受払簿の「手帳交付年月日」欄には、雇い入れた年月日を記入してください。
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